こんにちは!北軽井沢を中心に、軽井沢エリアをメインに別荘や一般住宅の新築、リフォーム、リノベーションなどを行っている株式会社アイズファクトリーです。
別荘を維持管理するためには、建物自体の管理費や通信費などだけでなく、税金もいくつか支払う必要があります。
そこで今回のコラムでは、別荘の維持にかかる税金についてご紹介します。
固定資産税
固定資産税とは、家屋・土地・売却資産などの固定資産の価格を基準にした税金のことで、これらの所有者はその固定資産がある市町村に税金を納めます。
納税額は、課税標準額に1.4%の税率を掛けた金額となります。
しかし、納税額を計算するには固定資産税評価額が必要で、時価の7割程度が目安です。
また自治体によっては、原則として3年に1度、固定資産税評価額の評価見直しが行われています。
別荘の場所や広さ、築年数などによって固定資産税は変動するので、毎年確認をしておきましょう。
都市計画税
都市計画税とは、その別荘が都市計画区域内にある場合に、固定資産税とは別で発生する税金のことを指します。
課税標準額の最高で0.3%が対象となります。
都市計画税は、都市計画事業の費用として割り当てられた地方税のことで、税金が課せられるか否かは、市町村によってさまざまです。
そのため、具体的な税率も市町村の条例で決められているので、こちらも事前に確認をしておくことをおすすめします。
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